リフォームの実施で減税をうけられる税金とは

リフォームの実施で減税の優遇措置を受けることができる税金は主に次の5つです。

1.「所得税」
2.「固定資産税」
3.「贈与税」
4.「登録免許税」
5.「不動産取得税」

今回は主に3つ、「所得税」「固定資産税」「贈与税」の減税について書きます。

(1)所得税減税所得税に対する減税を受けることができる場合には、ローンを借りて実施する場合や自己資金で行う場合いずれの場合でも受けることができる場合があります。

5年以上のローンを利用した場合の「リフォームローン型減税」、10年以上の融資を受けた場合の「住宅ローン型減税」、さらにローンを使わない、あるいは5年以内の短期間のローンを利用した場合の「投資型減税」、の3種類があります。

1-A:リフォームローン型減税税金リフォームローン型は、5年以上10年未満の返済期間を設定した場合に有効です。

リフォームローン型を利用できる人は、投資型の条件も満たしています。しかし、最大控除額は、リフォームローン型が62.5万円、投資型が20~50万円と大きく異なるため、まずはローン型を検討するとよいでしょう。

リフォームローン型を利用するためには、返済期間以外にも、いくつかの条件をクリアする必要があります。
1つ目は、リフォーム工事の内容です。

ローン型の対象は、バリアフリー、省エネ、同居対応、長期優良住宅化の4種類のリフォームです。減税制度を利用する旨を、あらかじめリフォーム会社に伝えたうえでプランを組めば、利用に必要な条件を組み込みながら工事内容を決めることができ、申請までがスムーズです。

リフォームローン型の大きな特徴は、対象となる工事費用と、それ以外の工事費用の年末ローン残高が、控除の対象となる点です。工事費用とローンの借入額によって控除金額は異なりますが、より広範囲をカバーすることができます。控除期間は、入居から5年間です。

1-B住宅ローン型減税税金リフォームの住宅ローンが10年以上の場合、1~10年目までの10年間が住宅ローン控除の対象となります。この期間は、年末のローン残高の1%を所得税から控除することが可能です。自分で所有しており、なおかつ自分で住むための住宅リフォームが対象となります。そのため、戸建てのみならずマンションも含まれます。

自分で住むためという条件をクリアするためには、リフォーム終了後から6カ月以内に居住を開始し、控除の基準である12月31日まで住み続けなくてはなりません。また、住宅の広さにも条件が設けられています。

リフォーム後、床面積の半分以上が自己住居用であり、なおかつ床面積は50平方メートル以上でなければなりません。さらに、工事費用が100万円以上という条件もクリアする必要があるのです。

補助金を受ける場合には、補助金を除いた額が100万円でなくてはなりません。住宅ローン控除の対象となるリフォーム工事は、6つの条件のいずれかを満たす必要があります。

壁や柱、床、階段、梁、屋根のいずれか1つ以上について行う大規模なリフォーム工事であることマンションなどの場合、所有している部分の床か階段、壁の半分以上をリフォーム工事であることキッチン、浴室、居室など指定された7カ所のうち、いずれかの床か壁の全部のリフォーム工事であること強度を高めたり、耐震性を高めたりするためのリフォーム一定のバリアフリーリフォーム一定の省エネリフォーム

また、中古の戸建住宅を購入してリフォームする場合、築20年以内の木造住宅であり、一定の耐震基準を満たすことが証明されている必要があります。

住宅ローン減税は、所得税減税を基本とした制度であるということを念頭に置いておく必要があります。最大控除額は400万円ですが、その年に支払った所得税の合計金額以上が控除されることはありません。さらに、年間の合計所得額が3000万円以下であることも、条件に含まれています。新築住宅の住宅ローン控除と適用条件が異なる部分もあるため、対象となるリフォームかどうかを確認したうえで申請しましょう。

1-C投資型減税税金投資型は、ローンの有無にかかわらず、リフォームをした場合に利用することができる制度です。所得税の最大控除額は、3種類の中では一番少なく20~50万円となっており、標準工事費用の10%が減税となります。そのため、自己資金か5年未満のローンでリフォームをした際に、知っておきたい制度といえるでしょう。

耐震リフォームの場合、最大控除額は25万円、控除期間は1年となります。正確には、リフォーム完了日の年末までが控除期間となるため、11月1日にリフォームが完了した場合、控除期間は約2カ月ということになるのです。

バリアフリーリフォーム、省エネリフォーム、同居対応リフォーム、長期優良住宅化リフォームも、それぞれ控除期間が1年ですが、居住開始の年末までという点が異なります。

そのため、12月にリフォームが完了しても、1月から居住開始すれば、約1年間の控除が受けられるのです。省エネリフォームと同居対応リフォームは最大控除額が25万円、バリアフリーリフォームは20万円、長期優良住宅化リフォームは25~50万円です。

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